行政書士法人 麻田事務所

〇 相続を確定させる

 

 

相続人が被相続人から財産を相続するとき、被相続人が亡くなれば当然に相続されるとするのが本来の相続の姿です。でも、“借金だけなら相続したくない”というのが人情ですし、“相続するのは潔しとしない”という方もいらっしゃいます。

 

そこで、相続人の意思によって相続を確定させるかどうかを決められるようになっています。

 

 

 

 

〇 相続を確定させる方法

 

 

1 すべて相続する方法

 

相続開始を知った後に3か月間、何もしなければすべての遺産を相続することになります。これを単純承認といいます。

 

そのほかにも、相続財産の全部・一部を勝手に処分したときや限定承認・放棄の後に相続財産の全部・一部を隠したり消費したりわざと財産目録に書かなかったときにも単純承認とされます。

 

単純承認の場合には一般的な相続手続きが進められます。

 

 

2 負債を相続しない方法

 

負債の相続する金額の上限をプラスの財産の金額を限度として相続をする方法です。これを限定承認といいます。

 

抽象的な説明では分かりにくいですね。例えば、相続するプラスの財産が2000万円、マイナスの財産が3000万円あったとします。そのまま相続してしまうと相続する財産はマイナス1000万円になります。つまり相続によって1000万円の負債を負うということです。嫌ですよね?

 

そこで限定承認をすると、負債の3000万円がプラスの財産の2000万円までしか返済しなくてよいことになります。相続する財産は結局プラスマイナス0です。1000万円の借金を負わずに済みました。

 

ただし、限定承認をするには手続きが必要です。

 

(1)家庭裁判所に申し立てる

 

被相続人の住所地の家庭裁判所に限定承認をすることを申し立てなければなりません。期間は相続開始を知った後3か月以内です。

 

(2)相続人が数人いる場合

 

相続人が数人いる場合には全員で限定承認をしなければいけません。一人だけではできないことに注意してください。一人だけ負債を負いたくない場合には次の相続の放棄をします。

 

 

3 すべてを相続しない方法

 

すべての相続財産を相続しない場合には相続の放棄をします。これも相続の開始を知った後3か月以内にしなければなりません。被相続人の住所地の家庭裁判所に相続の放棄を申し立てます。

 

相続を放棄すると、相続の初めから相続人ではなくなります。また、代襲相続ができなくなることには注意が必要です。

 

 

 

 

〇 相続財産が増えたり減ったりする!?

 

 

1 相続財産が増えるとき

 

相続人の中には、被相続人が生きている内に財産を分けてもらった人がいることがあります。この場合にはその財産の額を相続財産に加えます。これを特別受益といいます。特別受益の分は相続分から差し引かれます。

 

たとえば、被相続人から結婚資金として300万円もらっていたり、生活のために毎月10万円の仕送りを貰っていたりする場合です。ただし、被相続人が経済的に豊かで月10万円の贈与が大した金額ではないと判断されると、特別受益とはされず相続財産に加えられることはありません。結婚資金300万円は特別受益でしょうね。不動産の贈与も特別受益とされる可能性が高いです。

 

具体的に計算してみましょう。2000万円の相続財産があるとします。相続人は配偶者と長男と長女です。長女が結婚するとき、結婚資金として300万円を被相続人のへそくりからもらっていました。長男としては自分はもらってないのに長女だけもらっているのでちょっと不満ですよね?このときそれぞれいくら相続するでしょうか?

 

結婚資金の贈与を受けていないときには、配偶者が1000万円、長男が500万円、長女が500万円になります。

 

今回の事例では、長女が結婚資金300万円をもらっていますのでこれを相続財産に加えます。つまり、相続財産は2300万円になります。それぞれの相続する金額は、配偶者が2300万円×1/2=1150万円、長男が2300万円×1/2×1/2=575万円、長女が2300万円×1/2×1/2-300万円=275万円。3人の合計金額はちょうど2000万円になりました。

 

長男の不満も解消して、めでたしめでたしです。

 

 

2 相続財産が減るとき

 

逆に相続財産が減るときがあります。被相続人の事業の手伝いや出資をしていたり、被相続人の療養や看護をしていたりして、被相続人の財産が減ることを防いだり増やしたりしたときには、その分を相続財産から引いて計算します。これを寄与分といいます。寄与分は相続分に加算されます。

 

こちらも具体的に計算してみましょう。2000万円の相続財産があります。相続人は配偶者と長男と長女です。配偶者は被相続人の看護をして100万円分財産が減るのを防ぎました。長男は被相続人の事業に500万円の資金提供をしました。長女は被相続人の療養に200万円を出しました。このときそれぞれいくら相続するでしょうか?

 

寄与分がない場合は、配偶者1000万円、長男500万円、長女500万円は先ほどの事例と同じです。

 

今回の事例では、100万円+500万円+200万円=800万円を相続財産から差し引きます。つまり、相続財産は1200万円です。それぞれ相続する金額は、配偶者が1200万円×1/2+100万円=700万円、長男が1200万円×1/2×1/2+500万円=800万円、長女が1200万円×1/2×1/2+200万円=500万円です。3人の合計金額はちょうど2000万円になりました。

 

 

 

 

〇 相続人がいないときってどんな手続きが必要?

 

 

被相続人が亡くなったとき、相続人がいるかどうか分からないことがあります。その場合でも、相続財産を放っておくわけにはいきません。

 

相続人がいれば相続するかどうか確認をしなければいけませんし、いなければ別の手続を進めなければいけません。いずれにしても、相続財産を管理して清算をしながら相続人を探す必要があります。

 

 

1 相続財産管理人を決める

 

相続人がいるかどうか分からないときは、家庭裁判所が相続財産の管理人を決めます。管理人が決まったらそのことを“公告”します。“広告”ではありません、“公告”です。

 

公告は、裁判所の掲示板に張り出したり官報に載せたりして一般の人に知らせることです。

 

実際、多くの人は裁判所の掲示板や官報をじっくり見るわけではありませんからあまり意味がないのかもしれませんが、これくらいしか方法がありませんから仕方ありません。新聞に載せるという方法もありますけども費用が高くつきそうです。公告の期間は2か月です。家庭裁判所が行います。

 

 

2 被相続人の債権者や相続財産の受遺者に知らせる

 

相続財産管理人が決まった公告で相続人が出てこない場合、次の手続に移ります。

 

それが、債権者と受遺者探しです。もちろん、債権者や受遺者が分かっているときはそれぞれ個別に請求をするよう知らせます。管理人が把握していない債権者や受遺者のために、ここでも公告をします。期間は2か月です。管理人が行います。

 

 

3 相続人探し

 

今までに2回、計4カ月間公告していますが、それでも相続人が現れない場合はさらに公告します。今度は直接的に相続人探しの公告です。期間は6か月以上で、管理人や検察官の請求で家庭裁判所が行います。

 

これが最後の公告です。それでも相続人が現れなければ、“相続人がいない”ことに確定します。

 

この手続きは相続人が“いるかいないか”をハッキリさせるためのものですから、“相続人はいるけれどもどこにいるか分からない”という場合には使えません。不在者や失踪者として別の手続が必要になります。

 

 

 

 

〇 相続人がいなければ特別縁故者に!

 

 

相続人ではないけれど家族同然の人や晩年にお世話をした人がいるかもしれません。例えば、内縁の妻や事実上の養子です。このような人たちは周囲の人から見れば普通の家族ですから、事実上の家族として遺産を渡した方がいいですよね。このような人を“特別縁故者”といいます。

 

ただ、どんな人が特別縁故者かははっきりとしません。民法には“例えばこんな人・・・”というようにしか書かれていないからです。しかも、特別縁故者かどうかは家庭裁判所が決めます。ですから、“私が特別縁故者だ!”という人は裁判所に申し出なければいけません。

 

この期間は相続人探しの公告期間が終わってから3か月以内です。特別縁故者でしたら被相続人が亡くなったことも知っていますし、相続人が見つからないこともよく知っているでしょう。前もって準備を始めているのなら、3か月という短い期間でも十分なのでしょうね。

 

ちなみに、民法や判例で特別縁故者とされている人たちはこのような人です。

 

1 被相続人と一つの生計で生活していた人

 

2 被相続人の療養看護などお世話をしていた人

 

3 30年間、苦楽を共にした事実上の養子(法律上の養子は相続人です)

 

4 20年間、家事など一切の世話をしていた事実上の養親(法律上の養親は相続人です)

 

5 被相続人と同居して看護や世話をしているが、経済的には独立している知人

 

 

 

 

〇 特別縁故者もいないときは誰がもらうの?

 

 

相続人もいないし特別縁故者もいないときは、国が相続財産をもらいます。債権者がいれば相続財産から支払いを受けますし、受遺者がいれば遺贈されます。また、ここでは説明していませんが、不動産などの共有者がいればその共有者に引き継がれます。ですから多額の財産が国に持っていかれるということはそれほど多くないでしょうね。

 

 

 

 

結局は、次のような順番で相続財産が分配されます。

 

1 相続人、受遺者

 

2 特別縁故者

 

3 共有者

 

4 国

 

国に財産を取られるくらいなら誰かに渡した方がいいですよね?相続人のいない方は遺言を書いておきましょう。お世話になった方に少しずつ分けてもいいですし、どこかに寄付をしてもいいですね。ご自身の最後の希望が叶えませんか?

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