親が亡くなって遺産を相続することになった場合、相続人で遺産を分け合います。遺産には分けやすいものだけでなく、不動産などの分けにくいものもあります。これらをどうするか、だれがどれだけ相続するかを決めるのが遺産分割協議です。
では、遺産分割協議の書面、遺産分割協議書を自分で作るにはどうしたらいいのでしょうか。
〇 遺産分割の手順
1 相続人の確定
遺産分割協議書を作成するには、まず遺産分割が整わなければいけません。遺産分割協議の結果を記したのが遺産分割協議書だからです。
遺産分割は相続人全員で行います。ということは、だれが相続人であるのかを確定しなければいけません。
2 相続人の確定方法
相続人を確定するには、亡くなった方が生まれた時から死亡するまでの戸籍をすべて集めます。本籍が変わっていなければ簡単に揃います。ただ、婚姻をすると新戸籍が作られますから、多くの人は2つ以上の戸籍を集めることになります。
本籍が分かっている場合には、本籍地の市役所から戸籍を取り寄せます。郵送でもOKです。必要書類は次のものです。市役所によって必要書類が異なる場合があります。
(1) 交付請求申請書
役所に置いてある申請書とほぼ同じものです。郵送で取り寄せる場合には少し内容が変わっている場合があります。市役所のホームページからダウンロードできるようになっています。
ダウンロードができない場合には、便せんに次のことを書いていれば大体OKです。
(あ)手続きをする相続人の住所・氏名・日中の連絡先(電話番号)
(い)取り寄せる戸籍の種類(戸籍・改製原戸籍・除籍)と必要枚数
(う)亡くなった方の本籍地、筆頭者、手続きをする相続人と筆頭者との続柄
(え)具体的な使用目的(例:相続人確定のため)、提出先
(2) 亡くなった方とあなたの関係性が分かる戸籍
亡くなった方が親の場合には、取り寄せる手続きをする相続人の戸籍のコピーでOKです。そこに父親または母親が誰であるかが記載されていますので、これだけで相続人であることを証明できます。
亡くなった方が兄弟の場合には、取り寄せる手続きをする相続人の戸籍だけでは足りません。親の謄本を取得してください。そこに亡くなった方とあなたが兄弟であることが記載されています。
(3) 手数料分の定額小為替
定額小為替は郵便局で購入できます。購入すると、定額小為替(大きい方)と領収書(小さい方)をもらいます。大きい方を送ります。受け取ったまま何も書かずに送付してください。
定額小為替はいくらかの金額の設定があります。1枚当たりの発行手数料は200円です。
たとえば、3000円分を郵送するとすると、1000円×3枚=3000円分になります。これに発行手数料200円/枚がかかりますから、手数料は200円×3=600円になります。
郵送での戸籍の取り寄せをするときは多くの役所で3000円分の定額小為替を送るように指示されます。除籍謄本の取得費用は市区町村によって異なりますが、多くは1通750円です。3000円分は除籍謄本4通分です。
もし、おつりが発生する場合には、定額小為替でおつり分を送ってくれます。例えば、3000円分送ったけれど除籍謄本が1通しかなかった場合、除籍謄本と一緒に2250円分が定額小為替で送り返されてきます。1000円×2枚+250円×1枚という場合もありますし、750円×3枚の場合もあります。市区町村役場が返送するときに手元にある定額小為替で金額を合わせて送ってきます。
相続で必要な戸籍は、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。両方とも戸籍の発行手数料は1通750円です。先ほどのとおり市区町村によって金額が異なる場合があります。
(4)切手を貼った返信用封筒
返信用封筒には切手を貼って、返送先の住所と氏名を記入しておきます。返送先の住所と氏名は戸籍を取り寄せる相続人のものでなくてはいけません(職務上請求を除く)。相続人の代理人が請求する場合は、代理人の住所と氏名を書きます。代理人の場合には委任状も必要です。
封筒に貼る切手の金額は、ひとまず84円でいいと思います。おすすめは、通数が増えても大丈夫なように、10円切手を封筒に入れておくことです。もし84円で足りないようなら、市区町村役場の戸籍担当の方が封筒に入れた10円切手を貼って返送してくれます。
もし切手の金額が足りない場合には、「不足分受取人払」という方法で返送してくれますのでご安心ください。
(5)取り寄せる相続人の本人確認書類
本人確認書類として、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などの中でどれか1つのコピーを同封します。
(6)(代理人の場合)委任状
相続人の代理人(相続人の子など)が戸籍を取り寄せる場合、委任状を同封します。委任状は次のようなものでOKです。大阪市の委任状の記載例を載せておきます。

注意点は2つ。
1つ目。委任状の「委任者」の欄は、委任者本人が直筆で署名します。他の人が書いたり、パソコンで作成したりする場合には、委任者の認印を押します。
2つ目。亡くなった方の戸籍を取得する場合には、委任事項を次のように書きます。
「〇〇〇〇(亡くなった方の氏名)の戸籍の取得にかかる一切の権限」
「〇〇〇〇(亡くなった方の氏名)の戸籍の交付請求および受領に関する一切の権限」
〇 戸籍謄本の読み方
1 現在戸籍謄本
戸籍謄本は現在戸籍であればとても読みやすいです。どこに何が書いてあるのかは一目瞭然です。
ここでは「従前戸籍」の記載部分を探してください。

見本の戸籍謄本では、「婚姻」部分の一番下に「従前戸籍」があります。
戸籍を収集するときには、この「従前戸籍」の市区町村役場に除籍謄本・改製原戸籍謄本の交付請求をすることになります。市の合併や町名の変更などで本籍の表示が今は存在しない古い市町村名であっても、戸籍交付請求書にはそのまま書いてOKです。
北区太郎さんの場合、亡くなった本人以外の謄本はこの謄本だけでOKです。
2 除籍謄本
現在戸籍の一つ前の戸籍は「除籍謄本」か「改製原戸籍謄本」です。ここでは該当者の上段の記載内容をよく読んでください。

この見本では印字されているのでとても読みやすいです。改製原戸籍謄本の場合には手書きなので、文字の巧拙によっては読みにくい場合もあります。
見本の内容を読んでみると、義太郎さんは昭和25年5月15日に東京都北区で生まれています。昭和60年10月25日に婚姻しています。そして、平成15年10月5日に亡くなっています。
この間がつながっていれば、ひとまずOKです。
次に戸籍の冒頭部分を見ます。
見本では、昭和60年10月25日の婚姻を機に新戸籍が作られたことが分かります。また、本籍の市区町村が変わっていないので、以前の本籍は書かれていません。婚姻を機に本籍の市区町村が変わる場合には、「〇〇市××町△△より…」などと記載があります。
本籍の市区町村が変わっている場合には、婚姻前の戸籍を収集するために以前の本籍のある市区町村に戸籍謄本の交付を請求します。
この除籍謄本では、お子さんの啓太郎さんが婚姻して除籍になっていますので、啓太郎さんの現在戸籍を取得する必要があります。婚姻後の本籍地のある市区町村に現在戸籍謄本を交付請求します。
3 改製原戸籍謄本
改製原戸籍謄本の解読が最も難関です。手書きですので何と書いてあるのか分かりにくい、印刷の文字がつぶれていて読めない…など壁がいくつも立ちはだかることがあります。

見本は印字されていますのでとても読みやすいです。除籍謄本と同じように読んで、冒頭部分に以前の本籍が書いてあれば、さらに戸籍謄本の交付請求をします。
この戸籍の場合には、筆頭者の北田二郎さんの現在戸籍を取得する必要がありますが、最初に取得しているはずなので省略します。
出生から死亡までのすべての謄本を集めるには、いくつかの市区町村役場に戸籍を交付請求することになります。どこの市区町村役場に交付請求かは、現在戸籍の場合と改製原戸籍の場合で記載箇所が異なりますので注意してください。
相続人になるご家族の現在戸籍の収集も同時に行っていください。
〇 相続財産にはどんなものがあるの?
郵送で戸籍を収集する場合には時間がかかりますので、その間に相続財産を調査しておくと時間が短縮できます。
相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。プラスの財産は、現金とか不動産とか預貯金などです。マイナスの財産は借金や負債ですね。
実際にどのようなものが相続財産になるのでしょうか。
【プラスの財産】
(1) 不動産
宅地、農地、自宅やマンション・アパートなどの建物、店舗、借りている土地、借りている建物などがあります。
(2) 現金・有価証券類
現金、預貯金、株券、投資信託、貸付金、売掛金、小切手などがあります。
(3) 動産
自動車、家財、船舶、骨とう品、宝石・貴金属、美術品などがあります。
【マイナスの財産】
(1) 負債
借入金、買掛金、住宅ローン、小切手などがあります。
(2) 税金関係
未払いの所得税・住民税、固定資産税などがあります。
(3) その他
未払いの家賃・地代、施設利用料金・医療費、携帯電話代、インターネット利用料などがあります。
〇 相続財産はどうやって調べるの?
相続財産の中で主なものは不動産と預貯金です。どのように調べたらいいのでしょうか。
1 亡くなった方の預金通帳や郵便物を探す
遺品整理の段階で預金通帳や郵便物が見つかることがあります。預金通帳を持っていない人はほとんどいませんので、なかなか見つからない場合でも根気よく探してください。
預金通帳を見ると口座引落がされている支払が分かります。たとえば、固定資産税が引き落とされていればどこに不動産があるのかわかりますし、株式や投資信託の配当金があればどこの証券会社と取引があったのかが分かります。
郵便物にも多くの情報があります。金融機関や証券会社から届いた郵便物は亡くなった方も保管していると思いますので探してください。郵便物が見つかれば連絡先に問い合わせて現在の状況を尋ねてください。
2 遺品から探す
遺品の中からは金融機関や証券会社からの郵便物以外にも、都道府県や市区町村から届いた郵便物もあります。固定資産税通知書があれば亡くなった方が所有していた不動産が分かります。市区町村役場で名寄台帳を見せてもらうと確実です。その場合には閲覧者が亡くなった方の相続人であることが分かる戸籍を持参してください。詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。
固定資産税通知書が見つかれば、法務局ですべての土地・建物の登記簿謄本(登記事項全部証明書)を取得してください。登記簿謄本は最寄りの法務局で取得することができますので、法務省のサイトで最寄りの法務局を探して問い合わせてみてください。
3 収集した資料の整理
預金通帳、郵便物などから財産が分かりましたら、情報を整理しましょう。一覧表を作ります。
財産ごとに、不動産、預貯金、税金などの項目に分けて問い合わせ先の名称・電話番号・住所を一覧にします。金融機関は統廃合が繰り返されていますので、現在は存在せず問い合わせ先の電話番号が使われていない金融機関であってもインターネットで調べてみると現在の金融機関が分かると思います。
〇 相続財産の調査開始!
預貯金や不動産などの相続財産一覧表ができましたら、次は調査の開始です。一覧表にある問い合わせ先に電話をして手続きを尋ねてください。手続きに必要な一般的な書類は次のとおりです。
1 亡くなった方の除籍謄本
死亡届を提出すると数日で作成されます。除籍謄本は相続人を調査するときにすでに手に入れていると思います。それを提出してください。多くのところで原本の提出が求められます。返還してくれるところもありますが、数通を準備しておくとよいかもしれません。お金がかかりますので、法務局の法定相続情報証明制度を利用して証明書を無料でもらっておくと便利です。
2 手続きをする人が相続人であることの分かる戸籍謄本
こちらも相続人の調査のときにすでに手に入れていると思います。法定相続情報証明制度の証明書でも代替できるところが多いです。
3 手続きをする相続人の印鑑証明
手続きをする人の実印が必要な場合がありますので、その場合には印鑑証明書を取得します。マイナンバーカードを持っていればコンビニで取得できる市区町村があるので便利です。
4 相続財産の資料(通帳、通知書、手紙など)
なくても構いませんが、相手先にとっては資料がある方が確認しやすいと思います。
5 その他の本人確認資料
運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きのものが良いと思います。健康保険証など顔写真がついていないものなら2つ必要になるかもしれません。
これらの書類で証明したいことは、主に被相続人が亡くなっていること、手続きをする人が相続人であることの2点です。さらに手続きをする人の身分証明書や相続財産の資料を提出することになります。
〇 金融機関の調査
預金者が亡くなったことを金融機関に連絡して口座の解約か名義の変更かをします。連絡をすると口座が凍結されて預貯金を下ろしたり振り込んだりすることができませんのでご注意ください。引落がある場合には、引落をする業者へ先に連絡しておいた方がいいかもしれません。
ただ、相続人であれば金融機関ごとに150万円まで出金することができますので、金融機関にご相談ください。
〇 不動産の調査
不動産の調査は固定資産税通知書に記載されている市区町村へ問い合わせます。
それ以外の方法としては市区町村役場にある「名寄帳」を閲覧する方法があります。名寄帳については前回に少し書きましたが、もう少し詳しく書きたいと思います。
名寄帳は役所が把握している課税不動産のすべてが載っているものです。ただし、注意点があります。この名寄帳は「課税されている」不動産しか載っていません。非課税の不動産は記載されていません。
非課税の不動産の例は「家の前の私道」です。敷地が道路として使われている場合には固定資産税や都市計画税が課税されていません。私道部分があるかどうかは法務局で「公図」を取得して確認します。もし私道部分があればその場所の登記簿謄本も取得しましょう。
役所や法務局に問い合わせても難しいようでしたら、司法書士や行政書士にご相談ください。行政書士法人麻田事務所は相続案件を得意にしています。一度ご連絡ください。
〇 株式はどうやって調べるの?
では、株式の調査はどうすればいいのでしょうか。
亡くなった方が利用していた証券会社を調べる方法に「証券保管振替機構」に開示請求をする手段があります。開示されると亡くなった方が株式を預けている証券会社名がわかります。
証券会社名が分かれば直接問い合わせて支店名を尋ね、次に支店に問い合わせて手続きを進めることができます。残高証明書の申請などをすることになると思います。
〇 マイナスの財産の調査
マイナスの財産は主に借入です。預金通帳や郵便物の中からそれらしきものをピックアップしておきます。
預金口座から定期的に引き落とされている支払については借入先がわかりやすいと思います。借入先としては消費者金融、融資(ローン)会社、銀行などがあります。住宅ローンや車のローンも債務ですので、相続財産に含まれます。
住宅ローンは、亡くなった方が団体信用生命保険(団信)に加入している場合には、住宅ローンの残債が一括返済されます。一括返済がなされると以後の住宅ローンの支払いが亡くなりますので、忘れずに団体信用生命保険(団信)の手続きをしてください。手続きについては住宅ローンの金融機関にご相談ください。
住宅ローンを完済すると抵当権抹消登記が必要になりますので、相続登記と併せて司法書士にご相談ください。
預金通帳や郵便物が見つからない、見つかったけれどもよくわからないという場合には、個人の信用情報を問い合わせることもできます。個人の信用情報の開示請求先は次の3つがあります。
(1)全国銀行個人信用情報センター(KSC)
主に銀行系の借入についての情報が手に入ります。
(2)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
主にクレジット系の契約についての情報が手に入ります。
(3)株式会社日本信用情報機構(JICC)
主に消費者金融系の契約についての情報が手に入ります。
〇 財産目録の作成
相続財産の調査が終わりましたら財産目録を作成します。財産目録はすべての相続財産を一覧表にしたものです。どのような財産があってプラスマイナスでいくらになるのかが一目でわかるように作ります。
財産目録は必ず作成しなければいけないものではありません。しかし、遺産分割協議をスムーズに進行するためにはあった方がいいですので、作成することをお勧めします。
〇 遺産分割協議の進め方
これまで戸籍を調べて相続人をはっきりとさせ、相続財産を調べて一覧表を作成しました。ここまでくれば遺産分割協議をする準備が整いました。
遺産分割協議はどうやったらいいのでしょうか。
遺産分割協議は相続人や遺贈を受けた人全員で遺産の分割について話し合う協議です。相続人や遺贈を受けた人が一か所に集まって話ができれば一番良いですが、法事などの機会に話し合いを進めて全員の同意を得たうえで代表者が遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書についての重要事項は次のとおりです。
(1)(題名)遺産分割協議書
(2)亡くなった方の氏名、最後の住所・本籍、登記簿上の住所、生年月日、死亡日など
(3)遺産分割協議に参加した人の氏名、住所
(4)誰がどの遺産を取得するのか
(5)相続する財産の具体的な内容
(6)遺産分割協議の日付
(7)記載のない遺産を誰が相続するのか
(8)相続人や遺贈を受けた人全員の氏名と住所(自筆)
(9)相続人や遺贈を受けた人全員が実印を押印
特に注意するところは(5)の相続する財産の具体的な内容です。
不動産の場合には、登記簿謄本に書かれているとおりに記載します。土地の場合であれば、所在、地番、地目、地積です。建物の場合であれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積です。
預金の場合には、銀行名、支店名、種類(普通・当座)、口座番号、口座名義などです。金額は変動しますので書く必要はありません。
注意すべき点が多いですので、インターネット上にあるひな形を使われるのが楽で間違いが少ないと思います。不安でしたら行政書士など専門家にご相談ください。
代表者が遺産分割協議書を作成したら、相続人や遺贈を受けた人に署名と実印の押印をお願いすることになります。
裏技的な方法として遺産分割協議書の代わりに「遺産分割証明書」を作成するという方法があります。内容は遺産分割協議書と同じですが、1通の書面に全員の署名・押印をしないところが違います。各相続人や遺贈を受けた人が別々の遺産分割証明書に署名・押印をします。全員分が揃うと遺産分割協議書と同じ効力を持ちます。遺産分割協議書であっても遺産分割証明書であっても、事前に全員の同意を得られていない場合には署名・押印がもらえず書面が完成しませんのでご注意ください。
〇 遺産分割協議書の使い方
遺産分割協議書が完成したら相続手続に利用できます。提出先としては次のようなところがあります。
(1)金融機関
亡くなった方名義の口座を解約したり名義を変えたりする場合に提出します。金融機関はどの相続人が預金口座を相続したのかを確かめます。窓口にもっていけばその場でコピーを取って原本を返却してくれます。郵送の場合は金融機関にご相談ください。
(2)法務局
相続登記をするときに提出します。原本とコピーを提出して原本を返却してもらいます。詳しくは司法書士にご相談ください。
(3)税務署
相続税の申告のときに提出します。コピーでもよいとする税務署もあるようですので、税務署か税理士にご相談ください。
(4)運輸局
自動車の名義を変更するときに提出します。こちらも原本は返却してもらいます。詳しくは運輸局にご相談ください。