相続人が被相続人から財産を相続するとき、被相続人が亡くなれば当然に相続されるとするのが本来の相続の姿です。でも、“借金だけなら相続したくない”というのが人情ですし、“相続するのは潔しとしない”という方もいらっしゃいます。
そこで、相続人の意思によって相続を確定させるかどうかを決められるようになっています。
では、相続人がいない場合には相続財産はどうなるのでしょうか。
〇 相続を確定させる方法
1 すべて相続する方法
相続開始を知った後に3か月間、何もしなければすべての遺産を相続することになります。これを単純承認といいます。
そのほかにも、相続財産の全部・一部を勝手に処分したときや限定承認・放棄の後に相続財産の全部・一部を隠したり消費したりわざと財産目録に書かなかったときにも単純承認とされます。
単純承認の場合には一般的な相続手続きが進められます。
2 負債を相続しない方法
負債の相続する金額の上限をプラスの財産の金額を限度として相続をする方法です。これを限定承認といいます。
抽象的な説明では分かりにくいですね。例えば、相続するプラスの財産が2000万円、マイナスの財産が3000万円あったとします。そのまま相続してしまうと相続する財産はマイナス1000万円になります。つまり相続によって1000万円の負債を負うということです。嫌ですよね?
そこで限定承認をすると、負債の3000万円がプラスの財産の2000万円までしか返済しなくてよいことになります。相続する財産は結局プラスマイナス0です。1000万円の借金を負わずに済みました。
ただし、限定承認をするには手続きが必要です。
(1)家庭裁判所に申し立てる
被相続人の住所地の家庭裁判所に限定承認をすることを申し立てなければなりません。期間は相続開始を知った後3か月以内です。
(2)相続人が数人いる場合
相続人が数人いる場合には全員で限定承認をしなければいけません。一人だけではできないことに注意してください。一人だけ負債を負いたくない場合には次の相続の放棄をします。
3 すべてを相続しない方法
すべての相続財産を相続しない場合には相続の放棄をします。これも相続の開始を知った後3か月以内にしなければなりません。被相続人の住所地の家庭裁判所に相続の放棄を申し立てます。
相続を放棄すると、相続の初めから相続人ではなくなります。また、代襲相続ができなくなることには注意が必要です。
〇 相続人がいなければ特別縁故者に!
相続人ではないけれど家族同然の人や晩年にお世話をした人がいるかもしれません。例えば、内縁の妻や事実上の養子です。このような人たちは周囲の人から見れば普通の家族ですから、事実上の家族として遺産を渡した方がいいですよね。このような人を“特別縁故者”といいます。
ただ、どんな人が特別縁故者かははっきりとしません。民法には“例えばこんな人・・・”というようにしか書かれていないからです。しかも、特別縁故者かどうかは家庭裁判所が決めます。ですから、“私が特別縁故者だ!”という人は裁判所に申し出なければいけません。
この期間は相続人探しの公告期間が終わってから3か月以内です。特別縁故者でしたら被相続人が亡くなったことも知っていますし、相続人が見つからないこともよく知っているでしょう。前もって準備を始めているのなら、3か月という短い期間でも十分なのでしょうね。
ちなみに、民法や判例で特別縁故者とされている人たちはこのような人です。
1 被相続人と一つの生計で生活していた人
2 被相続人の療養看護などお世話をしていた人
3 30年間、苦楽を共にした事実上の養子(法律上の養子は相続人です)
4 20年間、家事など一切の世話をしていた事実上の養親(法律上の養親は相続人です)
5 被相続人と同居して看護や世話をしているが、経済的には独立している知人
〇 特別縁故者もいないときは誰がもらうの?
相続人もいないし特別縁故者もいないときは、国が相続財産をもらいます。債権者がいれば相続財産から支払いを受けますし、受遺者がいれば遺贈されます。また、ここでは説明していませんが、不動産などの共有者がいればその共有者に引き継がれます。ですから多額の財産が国に持っていかれるということはそれほど多くないでしょうね。
結局は、次のような順番で相続財産が分配されます。
1 相続人、受遺者
2 特別縁故者
3 共有者
4 国
国に財産を取られるくらいなら誰かに渡した方がいいですよね?相続人のいない方は遺言を書いておきましょう。お世話になった方に少しずつ分けてもいいですし、どこかに寄付をしてもいいですね。ご自身の最後の希望が叶えませんか?